一般貨物自動車運事業新規許可申請Application
一般貨物自動車運送事業を始めるには、許可を受ける必要があります。
許可は、申請者が貨物自動車運送事業法等、事業を経営していく上での法令知識を有しているかどうかの法令試験に合格した上で、一般貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針についての公示基準等に規定する基準に基づき審査され、申請者が立案した事業計画等が許可基準であれば、3~5ヶ月程度で許可になります。
営業所 |
- 広さ(規模)が適切であること。
- 使用権原を有することの裏付けがあること。
自己所有・・・登記簿謄本等
賃貸借の場合・・・賃貸借契約書等の写し(契約期間が2年以上)。
- 農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。
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車庫 |
- 原則として営業所に併設であること。ただし、併設できない場合は運輸省告示第340号に適合するものであること。
営業所を東京都特別区、横浜市及び川崎市に設置する場合は20㎞以内、その他の地域に設置する場合は10㎞以内。
- 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50㎝以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。
- 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
- 使用権原を有することの裏付けがあること。
- 農地法、都市計画法等関係法令に抵触しないものであること。
- 前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合するものであること。
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車両 |
- 営業所ごとに5両以上
- 事業用自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。
- 使用権原を有する裏づけがあること。
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休憩・睡眠施設 |
- 原則として、営業所又は車庫に併設されていること。
- 乗務員が有効に利用することができる施設であること。
- 睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5㎡以上の広さを有すること。
- 使用権原を有する裏付けがあること。
- 農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。
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運行管理体制 |
- 事業計画を適切に遂行するため必要とする員数の運転者を常に確保できるものであること。
- 選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。
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資金計画 |
- 資金調達について十分な裏付けがあること。
所要資金の全額以上の自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること。(申請日前、銀行の残高証明書等を取得していただき、許可前に再度残高証明書を取得していただきます。)
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その他 |
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申請書の作成・提出
常勤役員に対して法令試験が実施されます
審査
要件が充足されておれば、許可処分がなされます
登録免許税(12万円)の納付
許可証の交付
運行管理者・整備管理者の選任届出
運輸開始前の確認報告
車両の登録
運輸開始届出(任意保険の保険証の写し等、保険内容の確認書面)
運賃料金設定届出
貨物運送事業開始
許可~運輸開始までの手続き
- 1.許可が下りましたら、運行管理者・整備管理者の選任届をします。 ※他の会社で選任されている方は、選任できません。
- 2.社会保険・労働保険・運転者の選任
- 3.事業用自動車等連絡書を作成し、経由印を管轄の支局で押印してもらいます。(登録関係書類)
- 4.車両の登録と車体表示 ※他の運送会社から譲渡された車両を登録する場合は、先に減車届の手続きが必要です。
- 5.運輸開始届の提出(任意保険の保険証の写し等、保険内容の確認書面)
- 6.運賃料金設定届出
- 以上の手続きを許可が下りた日から1年以内に行わなければなりません。
- ・下記の報酬額には、印紙代・証紙代その他諸経費は含まれておりません。
- ・下記の内容以外の業務に関してはお気軽にご相談ください。
業務内容 |
報酬額 |
運輸交通業務 |
一般貨物自動車運送事業経営許可申請(各種調査、各種指導含む) |
550,000円~ |
相談業務 |
相談料(1時間当たり) |
初回無料
2回目以降 5,500円 |
※報酬額は全て税込表示となっております。
※許可後の手続き(自動車登録等)は、別途費用となっております。
※顧問契約に関しましては、ご相談ください。