一般貨物自動車運事業認可・届出Service
一般貨物自動車運送事業者として事業を経営していく過程で次の事項にかかわるときは、認可を受けるか、届出または報告が必要になります。
認可・届出等について
- 認可を受けなければならないもの
- 1.事業計画(営業所、車庫、休憩施設、貨物自動車利用運送の実施等)を変更しようとするとき
- 2.運送約款を変更しようとするとき
- 3.運送事業の譲渡し及び譲受けをしようとするとき
- 4.運送事業者の法人を合併または分割しようとするとき
- 5.相続により、運送事業を引続き経営しようとするとき(個人事業の方で死亡後60日以内)
- 届出をしなければならないもの
- 1.事業計画(増減車)を変更するとき
- 2.事業計画(営業所の名称等)を変更したとき
- 3.運行管理者または整備管理者を選任または解任(変更)したとき
- 4.事業を休止または廃止したとき
- 5.貨物軽自動車運送事業を経営しようとするとき
- 6.運輸を開始したとき
- 7.譲渡し譲受けまたは合併が終了したとき
- 8.休止していた事業を再開したとき
- 9.行政庁からの命令を実施したとき
- 10.事業者の氏名、名称または住所に変更があったとき
- 11.会社の役員に変更があったとき
- 報告をしなければならないもの
- 1.営業報告書・・・毎事業年度経過後100日以内
- 2.事業実績報告書・・・前年4月から3月までのものを毎年7月10日まで
- 3.運賃料金設定(変更)届出書(運賃及び料金を設定または変更したとき・・・30日以内)
- 4.自動車事故報告書(国土交通省令で定める重大な事故を惹き起こしたとき・・・30日以内)
- 標準処理期間(審査期間)
- 1.一般貨物自動車運送事業の事業計画の変更(運輸支局長等の権限に係るもの)1~3ヶ月
- 2.貨物自動車利用運送に係る事業計画の変更の認可 1~4ヶ月
- 3.一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けの認可
(大臣権限に係るもの) 2~3ヶ月
(地方運輸局長権限に係るもの) 1~3ヶ月 - 4.一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併または分割の認可
(大臣権限に係るもの) 2~3ヶ月
(地方運輸局長権限に係るもの) 1~3ヶ月 - 5.一般貨物自動車運送事業者が死亡した場合の相続の認可
(大臣権限に係るもの) 2~3ヶ月
(地方運輸局長権限に係るもの) 1~3ヶ月
貨物運送業申請代行の報酬額
- ・下記の内容以外の業務に関してはお気軽にご相談ください。
業務内容 | 報酬額 |
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増車・減車届 | 5,500円~ |
営業所増設 | 110,000円~ |
営業所移転 | 88,000円~ |
車庫増設 | 88,000円~ |
運送事業の譲渡・譲受 | 440,000円~ |
運行管理者・整備管理者選任届 | 4,400円~ |
事業報告書 | 33,000円~ |
輸送実績報告書 | 16,500円~ |
- ※報酬額は全て税込表示となっております。
※出張費等必要経費は別途必要なときがあります。