運送会社サポートSupport
巡回指導について
"新規の許可を取得して運輸開始をすると、1~3ヶ月以内(原則)に適正化事業実施機関による巡回指導があります。その後、巡回指導は、通常2~3年の間に行われます。 巡回指導は、運送事業者様がその期間、法令に則って適正に事業を実施してきたかを確認するテストのようなものです。"
区分 | 重点 | 評点 | 調査事項 |
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Ⅰ事業計画等 | ○ | 1.主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。 |
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2.営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。 |
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○ | 3.自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。 |
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4.乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。 |
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1 | 5.乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。 |
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6.届出事項に変更はないか(役員・社員・特定貨物に係わる荷主の名称変更等) |
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○ | 7.自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラの利用等)はないか。 |
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○ | 8.名義貸し、事業の貸し渡し等はないか。 |
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Ⅱ帳票類の整備、報告等 | 1 | 1.事故記録が適正に記録され、保存されているか。 |
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2.自動車事故報告書を提出しているか。 | |||
1 | 3.運転者台帳及び従業員台帳が適正に記入等され、保存されているか。 |
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1 | 4.車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。 |
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5.営業報告書、事業実績報告書を提出しているか。(本社巡回に限る) |
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Ⅲ運行管理等 | 1 | 1.運行管理規程が定められているか。 | |
◎ | 2.運行管理者が選任され、届出されているか。 | ||
1 | 3.運行管理者に所定の研修を受けさせているか。 | ||
1 | 4.事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。 | ||
◎ | 3 | 5.過労防止に配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割りが作成され、休憩時間、睡眠時間のための時間が適正に管理されているか。 | |
◎ | 3 | 6.過積載による運送を行っていないか。 | |
◎ | 3 | 7.点呼の実施及びその記録、保存は適正か。 | |
○ | 3 | 8.乗務員記録(運転日報)の作成、保存は適正か。 | |
○ | 1 | 9.運行記録計による記録及びその保存、活用は適正か。 | |
○ | 1 | 10.運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。 | |
◎ | 3 | 11.乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。 | |
○ | 1 | 12.特定の乗務員に対して特別な指導を行っているか。 | |
○ | 2 | 13.特定の乗務員に対して適性診断を受けさせているか。 | |
Ⅳ 車両管理等車両 | 1 | 1.整備管理規程が定められており、これに基づき、適正に整備管理業務がなされているか。 | |
◎ | 2.整備管理者が選任され、届出されているか。 | ||
1 | 3.整備管理者に所定の研修を受けさせているか。 | ||
1 | 4.日常点検基準を作成し、これに基づき、点検・整備を行い、点検整備記録簿が保存されているか。 | ||
◎ | 3 | 5.定期点検基準を作成し、これに基づき、点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか。 | |
Ⅴ労基法等 | ○ | 1 | 1.就業規則が制定され、届出されているか。 |
1 | 2.36協定が締結され、届出されているか。 | ||
1 | 3.労働時間、休日労働について違法性はないか。 | ||
○ | 1 | 4.所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。 | |
Ⅵ法定福利等 | ○ | 1.労災保険、雇用保険に加入しているか。 | |
○ | 2.健康保険・厚生年金保険に加入しているか。 |
※ ◎は最重要項目、 ○は重点項目
評点は、安全性評価事業(Gマーク)の配点で巡回指導24項目合計37点
- 上記の項目をチェックされ、改善項目がある場合、1~3ヶ月以内に改善報告書を提出する。
- 評価分類(5段階評価)
- A評価《大変良い90%以上⇒適の数が37項目中34項目以上》
- B評価《良い80%以上~90%未満⇒適の数が37項目中30項目以上》
- C評価《普通70%以上~80%未満⇒適の数が37項目中26項目以上》
- D評価《悪い60%以上~70%未満⇒適の数が37項目中23項目以上》
- E評価《大変悪い60%未満⇒適の数が37項目中22項目以下》
- ≪最重点項目「◎」、重点項目「○」に「否」がある場合は、5段階評価分類より、1ランク下げの評価となる。≫
《最重点項目「◎」、重点項目「○」に「否」がある場合は、5段階評価分類より、1ランク下げの評価となる。》
平成25年10月1日から適正化事業実施機関からの通報のあり方を改正し、悪質な違反は運輸支局に速報されます!
監査について
下記に掲げる事項を端緒に管轄の運輸支局や運輸局が監査を実施します。監査は、巡回指導とは違い不利益処分を念頭に置いたものとなるため、事業者にとっては、大変厳しいものとなります。
- 監査端緒
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① 適正化事業実施機関や利用者等の情報、街頭監査や添乗調査の結果等により、法令違反の疑いがある事業者・・・適正化実施機関からの速報制度による情報、巡回指導の評価結果情報等
② 事業用自動車の運転者が第一当事者と推定される死亡事故を引き起こした事業者
③ 事業用自動車の運転者が悪質違反(酒酔い運転・酒気帯び運転・過労運転・薬物等使用運転・無免許運転・無資格運転・無車検運行・無保険運行・救護義務違反)を引き起こした又は引き起こしたと疑われる事業者
④ 行政処分等を受けた際に事業の改善状況報告を命じられた事業者であって、報告のための出頭を拒否、改善報告を行わない、報告内容から事業改善が認められない事業者
⑤ 適正化事業実施機関が行う巡回指導を拒否した事業者
⑥ 公安委員会、労働局、道路管理者からの通知・通報により法令違反の疑いのある事業者
⑦ 労働関係行政機関、日本年金機構から社会保険等に加入していない旨の通報があった事業者
⑧ 事故報告規則第2条に定める事故で事故報告書の「事故の原因」、「事故の種類の区分」が同一であるものを3年間に3回以上引き起こした事業者
⑨ 労働関係機関から最低賃金法違反があった旨の通報があった事業者
⑩ 事故報告書、事業報告書、事業実績報告書等を所定の期限内に未提出、報告書等に虚偽の内容を記載した疑い、報告書等の内容に法令違反の疑いがある事業者
⑪ 事業用自動車のホイール・ボルトの折損による車輪脱落事故、整備不良に起因すると認められる死傷事故を引き起こした事業者
⑫ 長期間未監査事業者(適正化巡回指導を受けた事業者、Gマーク取得事業者を除くこと可)
⑬ 貨物運送事業者の輸送の安全確保義務違反が認められた場合であって、当該違反の関与が疑われる元請事業者
⑭ 貨物運送事業者の輸送の安全確保義務違反について、元請事業者に対する下請事業者等の苦情等により、監査を行うことが必要と認められる元請事業者
⑮ 貨物自動車運送事業法第29条第1項に規定する管理の受委託の許可(点呼の受委託等)を受けた事業者であって、受委託に法令違反の疑いがある委託者たる事業者
⑯ 監査を受けた後及び②、③に該当する事故、違反が発生した後、行政処分までの間に事業用自動車等を移動させた事業者及びその移動先事業者であって、監査を行うことが必要と認められる事業者・・・いわゆる処分逃れ事業者
⑰ 呼出監査の対象になったにもかかわらず、正当な事由なく出席しない事業者
⑱ 行政処分等を受けた際に、事業の改善状況の報告を命じられた事業者
⑲ その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を勘案し、監査が必要と認められる事業者
※処分の日から処分終了の日までは、増車が出来ません。また、事業計画の拡大に当たる認可申請は、通常終了の日から3ヶ月、事業停止が行われた事業者は6ヶ月出来ません。
監査(臨店)は、原則無通告で行われるため、日ごろから法令に基づいて事業を行っていないと事業者にとって大変な痛手を負うことになり、取引先にも迷惑がかかってしまいます。
平成25年9月(平成25年11月1日より実施)に行政処分の基準の改正が行われました。
- 処分量定の変更
-
輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれの大きい重要な違反や、法令違反を隠蔽する等の悪質な法令違反については、処分量定を引き上げる一方、悪質とはいえず警告により是正を促すことができる記録類の記載不備等の軽微な違反については、行政指導に留める。(再違反を除く。)
◆重要な法令違反が確認された場合⇒事業停止30日間
- 改善基準告示を著しく違反している場合・・・告示違反が1ヶ月間で31件以上が3名以上+過半数の運転者が告示違反(拘束時間等)
- 営業所に運行管理者が全く不在(選任なし)
- 営業所に整備管理者が全く不在(選任なし)
- 全運転者に点呼未実施
- 全ての事業用自動車が定期点検未実施
- 名義貸しが認められた場合
- 事業の貸渡し等が認められた場合
- 監査拒否・虚偽の陳述を行った場合
◆悪質な法令違反は、処分量定の引上げ(一例)
- 点呼記録の改ざん・不実記載
- 5件以下10日車・6件以上20日車 ⇒ 30日車
- 乗務記録の改ざん・不実記載
- 5件以下10日車・6件以上20日車 ⇒ 30日車
◆軽微な法令違反は、処分量定の引き下げ(一例)
- 点呼記録の記載不備
- 記載不備率50%以上 10日車 ⇒ 警告
- 乗乗務記録の記載不備
- 記載不備率50%以上 10日車 ⇒ 警告
Gマーク
安全性優良事業所の認定
下記の認定要件を全て満たす事業所を「安全性優良事業所」として認定します。
- 認定要件
- ①評価項目(100点満点)の評価点数の合計が80点以上であること。
- ②各評価項目について下記の基準点数を満たしていること。
- Ⅰ. 安全性に対する法令の遵守状況・・・32点(40点満点)
- Ⅱ. 事故や違反の状況・・・・・・・・・21点(40点満点)
- Ⅲ. 安全性に対する取組の積極性・・・・12点(21点満点)
- ※Ⅲ.の基準点数は、平成23年度から8点→12点に変更しました。
評価項目
Ⅰ.安全性に対する法令の遵守状況(配点40 点・基準点数32 点)
①地方実施機関による巡回指導の結果(24 項目 37 点)
中 項 目 | 小 項 目 | 配点 |
1.事業計画等 | (1)乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。 | 1 |
2.帳票類の整備、報告等 | (1)事故記録が適正に記録され、保存されているか。 | 1 |
(2)運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか。 | 1 | |
(3)車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。 | 1 | |
3.運行管理等 | (1)運行管理規程が定められているか。 | 1 |
(2)運行管理者に所定の研修を受けさせているか。 | 1 | |
(3)事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。 | 1 | |
(4)過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。 | 3 | |
(5)過積載による運送を行っていないか。 | 3 | |
(6)点呼の実施及びその記録、保存は適正か。 | 3 | |
(7)乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か。 | 3 | |
(8)運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。 | 1 | |
(9)運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。 | 1 | |
(10)乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。 | 3 | |
(11)特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。 | 1 | |
(12)特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。 | 2 | |
4.車両管理等 | (1)整備管理規程が定められているか。 | 1 |
(2)整備管理者に所定の研修を受けさせているか。 | 1 | |
(3)日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。 | 1 | |
(4)定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか。 | 3 | |
5.労基法等 | (1)就業規則が制定され、届出されているか。 | 1 |
(2)36協定が締結され、届出されているか。 | 1 | |
(3)労働時間、休日労働について違法性はないか(運転時間を除く)。 | 1 | |
(4)所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。 | 1 | |
小計 | 37 |
注:
①項目毎に、巡回指導結果が「適」の場合は加点し、「否」の場合は加点しません。なお、巡回指導後に改善されても加点しません。
②事業所により該当しない項目がある場合、当該項目は加点します。
③巡回指導時に書類不備等により判定できなかった項目は加点しません。
②運輸安全マネジメントに対する取組状況(3 点)
中 項 目 | 小 項 目 | 配点 |
6.運輸安全マネジメント | 運輸安全マネジメントを的確に実施し、輸送の安全に関する計画の作成、実行、評価及び改善の一連の過程を円滑に進めているか。 | 3 |
注:申請時に提出された書類により、判断基準を満たした場合は加点します。
Ⅱ.事故や違反の状況(配点40 点・基準点数21 点)
中 項 目 | 小 項 目 | 配点 |
1.事故の実績 | 申請する年の11月30日から過去3年間に、事業所の事業用自動車が有責の第一当事者となる、自動車事故報告規則(国土交通省令)第2条各号に定める事故がないか。 | 20 |
1.事故の実績 | 申請する年の11月30日において、事業所に、貨物自動車運送事業法に基づく行政処分の点数が付加されていないか。また、点数がある場合には、当該事業所に係る行政処分の累積点数は何点か。 | 20 |
小計 | 40 |
注:
①事故の実績について、上記に該当する有責の第一当事者となる事故がある場合は0 点、無い場合は20 点とします。
②違反(行政処分)の実績について、累積点数が20 点以上の場合は0 点、20 点未満の場合は(、20 点)−(累積点数)で求めた得点を加点します。
Ⅲ.安全性に対する取組の積極性(配点21 点・基準点数12 点)
自認項目 | 配点 |
1.事故防止対策マニュアル等を活用している。 | 2 |
2.事業所内で安全対策会議(安全に関するQC 活動を含む。)を定期的に実施している。 | 3 |
3.荷主企業、協力会社又は下請会社との安全対策会議を定期的に実施している。 | 2 |
4.自社内独自の運転者研修等を実施している。 | 3 |
5.外部の研修機関・研修会へ運転者等を派遣している。 | 2 |
6.特定の運転者以外にも適性診断(一般診断)を計画的に受診させている。 | 2 |
7.安全運行につながる省エネ運転を実施し、その結果に基づき、個別の指導教育を実施している。 | 1 |
8.定期的に「運転記録証明書」を取り寄せ、事故、違反実態を把握して、個別指導に活用している。 | 2 |
9.グリーン経営認証やISO(9000 シリーズ又は14000 シリーズ)等を取得している。 | 1 |
10.過去に行政、外部機関、トラック協会から、輸送の安全に関する表彰を受けたことがある。 | 1 |
11.健康起因事故防止対策等輸送の安全に関する自主的、積極的、独創的、先進的又は高度な取り組みを実施いている。 | 2 |
小計 | 21 |
注:申請時に提出された書類により、判断基準を満たした場合は加点します。
報酬額
業務内容 | 報酬額 |
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巡回指導前調査 | 33,000円~ |
コンプライアンス顧問契約 | 11,000円~ |
Gマーク取得支援 | 77,000円~ |
- ※報酬額は全て税込表示となっております。